配偶者への日当等支払いについて
妻を代表として太陽光発電事業の合同会社を設立しました。定期的に点検で妻と私の2人で現地確認をしているのですが、その際の私の分の宿泊費は経費計上可能でしょうか?実際に長距離の車の運転は私が担っていて、アルバイト料又は日当名目で経費計上は可能でしょうか?会社は妻一人で社長で実際に給与としては一切支払いしておらず、私の扶養のままです。登記も妻一名です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様は、みなし役員に該当しますので、アルバイト料名目で経費に計上しますと、役員報酬と見られる可能性が高いです。
役員報酬と見られますと、定期同額給与及び事前確定届出給与ではないので、損金としては否認されます。
相談者様を取締役として登記し、出張旅費規程を作成した上で、出張した場合の日当を経費に計上することは可能です。
ご返信をいただきましてありがとうございます。
内容理解出来ました。
アルバイト料の支払いはなしとして、運転して現地確認した私の宿泊費は計上可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

出張旅費規程を作った上での日当、宿泊費は経費として計上可能です。
ありがとうございます。
取締役として登記しない限り、私が妻の業務のサポートをしても宿泊費は経費として認められないという事ですね?(日当は支払わない前提でも)

「社員でも役員でもない者の宿泊費を経費に計上できない。」という解釈になります。
役員、役員の配偶者への金銭の支払は非常に取り扱いが厳しくなっております。
本投稿は、2019年10月07日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。