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アパレルブランド

アパレルブランドを運営しています。

そこで服のみを仕入れそこに自分たちでプリントを施して販売しています。プリントは服用のインクを使用して行っているのですがインク代が100g2,500円となっています。
ひとつのアイテムを作るのに使用するインクの量はまちまちで定量が定められていません。
この際インク代等はどのように仕訳するのが正しいのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

貴殿のビジネスにおいて、費用のうちインク代の占める比率が高く、また金額が多額になる場合を想定すると、以下の仕訳となります。

<購入時>
材料費 XXX / 預金 XXX 課税取引

<決算時>
棚卸資産 XXX / 材料費 XXX

※決算日において、購入したものの使用していないインクは、在庫処理をする必要があります。


本投稿は、2019年10月27日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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