業務委託契約内容で車の経費について
来年度から個人事業主として業務委託契約を交わすのですが、会社の社用車を月額で借りる(リースではない)契約なのですが経費として計上できるのでしょうか?計上できるのであればどの勘定項目になりますか?あと帳簿はどのように書けば良いのでしょうか。白色申告で考えています。
税理士の回答

長谷川文男
その賃借した社用車を仕事に使っていれば経費です。勘定科目は決まりがありません。賃借料、車両賃借料、車両費などわかりやすい科目が良いでしょう。金額が少なければ雑費でも良いでしょう。
もし、その社用車を生活のためにも使っていれば、事業に使っている割合が経費になります。

会社の業務に使用する社用車を借りるのであれば、経費として計上できると思います。勘定科目は、賃借料勘定で処理し、帳簿には社用車使用料という記載をすることになると思います。
回答ありがとうございます。わからない事の不安が解消されました。
あと開業前の開業準備費用を経費に計上する方法と例えば本、パソコンのマウス、プリンターなどでも経費になるのでしょうか?来年1月〜2月に開業する場合、開業前から帳簿付けをしないといけないのですか?よろしくお願いします。

1.開業前にかかった経費(書籍代、PC関連費用等)は、開業日に合計で開業費に計上し、任意償却することになります。
2.帳簿の記帳は開業してからになります。開業前の費用は、エクセル等でまとめておくとよいと思います。
わかりやすい回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年10月28日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。