会社間取引における値引き項目の税率について
会社間取引での売上値引についてですが
取引条件で品代より5%の値引きがあり
ます。軽減税率対象品を扱ってますので
従来は品代1000円 値引き50円
請求書合計 品代950円+税8%76円=1026円になりますが、税率改正後は値引きという項目は10%になり 品代1080円-税10%55円=合計1025円になり差額が生じます税率の計算方法の違いだけで従来と比べて受け取る側に損得は発生するのでしょうか?
税理士の回答
品代1000円は税抜ではありませんか?申し訳ありませんが、後の計算式の導き出し方が理解できません。
消費税は、販売時点から値引きして販売するのと、販売後に値引き分を返還するのとで処理が異なってきます。
前者は、値引き後の販売価格が対価(ご質問のケースでは950円)になり、これに消費税が課せられますが、後者は値引き分の返還時の金額(50円)に消費税を加算して返還することになります。但し、後者の場合でも軽減税率対象の売上に係る返金は8%で計算します。
最初の計算式は税抜(外税)で、且つ、販売時点で値引き販売をしているようですので前者に該当すると思いますから、消費税改定後も従来と変わらないと思いますし、仮に後者であっても軽減税率対象の売上に係る対価の返還ですから返還も軽減税率です。(厳密には、旧税率と軽減税率は8%で同じですが、消費税と地方消費税の内訳は異なります。)
初めの算式は税抜、後の算式は税込のようですね。
後の計算は「売上に係る対価の返還等」のようですので、先の回答の通り値引き分も軽減税率となり、1,080円-54円(8%)=1,026円で同じ結果になります。
本投稿は、2019年12月08日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。