得意先従業員への自社製品の無償供与
得意先(販売代理店)従業員に対して、当社の製品理解のために無償で6,000円相当の商品を提供することを検討しております。販売促進により当社の収益向上が期待できるため、一般経費として処理して問題ないでしょうか。
税理士の回答

黒木一登
黒木一登税理士事務所の黒木です。
販売促進を目的とした自社商品の無償供与であることが説明できるということ、また、金額総額が6千円と少額であることから、一般経費として処理することにより問題が生じる可能性は少ないものと考えます。
ご回答、ありがとうございます。質問について補足させていただきます。6000円というのが一人当たりになりまして総額は相当の額になります。理解促進の研修的要素と私的利用について区分が難しく、交際費と見なされるリスクはありますでしょうか。

黒木一登
税務当局に私的利用と明確に区分できることを説明することが難しい場合には、相当の額になるのであれば交際費として処理することが望まれるものと考えます。
早速のご返答ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2020年02月07日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。