売上からロイヤリティが引かれ消費税が加算される場合の仕訳について
タイトルの通り、売上からロイヤリティが引かれ、その額に対して消費税が加算されて振込みがされますが、入金時の仕訳が分からないので教えて下さい。
仮に売上が20万、ロイヤリティが2万、ロイヤリティが引かれた18万に対して消費税1万8千円が加算されて、19万8千円が実際に振り込まれます。
①売上発生時の仕訳
売掛金200,000 / 売上200,000
②入金時の仕訳
普通預金180,000 /売掛金200,000
ロイヤリティ20,000
普通預金18,000 /仮受消費税18,000
当方、免税事業者なので、仮受消費税の項目は使用せず別の勘定科目を使うのでしょうか?それともそもそも仕訳の仕方が間違っているのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
免税事業者は、原則税込経理となりますので、入金時の仕訳は、
普通預金198,000 /売掛金218,000
ロイヤルティ20,000
でいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
最初から消費税分を計上するんですね。
助かりました!
本投稿は、2020年04月01日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。