どのような費目に該当するのか分からない収支があります
寺院の護持会費会計(①)と積立金会計(②)を預かっています。
①と②は同一銀行の別口座があり、それぞれに会費・積立金を振り込んでもらっていますが、間違って違う口座に振り込まれる方があります。
たとえば積立金1万円を①の口座に振り込まれた場合、①から②へ1万円操出という形をとっています。
そうした間違って振り込まれた1万円という収入は何の費目に当たるのでしょうか。
税理士の回答

池田啓二
②に振込があるべき金額を①に振込まれたときは、①の入金時に「仮受金」で処理しておきます。
その金額を②に振替えたときに「仮受金」を消します。
本投稿は、2020年04月02日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。