一人社長の合同会社の福利厚生について
老人福祉関係の合同会社で、一人社長を自宅の一室でしております。
就労時間中に飲む、ミネラルウォーターを購入したのですが、福利厚生費でいいのでしょうか?
税理士の回答

境内生
一人社長の場合には「福利厚生」という概念はございませんので福利厚生にはなりません。来客に対する茶菓子の部類であれば消耗品で結構です。くれぐれも来客との打ち合わせなどの事業に要する消耗品です。プライベイトの食事や飲食は経費になりません。
ありがとうございました。
来客用か会議での利用としたいと思います。
本投稿は、2020年05月19日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。