非営利型一般社団法人の賛助会員費受け取りの勘定科目について
お世話になっております。
非営利型一般社団法人の現金出納帳の勘定科目についての質問です。
賛助会員費として受け取った金額について『特定収入』にあたるのか、それとも、『賛助会員受取会費』としてよろしいのでしょうか。
お忙しいところお手数おかけしますが、お力添えいただけると、うれしいです。
税理士の回答
消費税における特定収入のことであれば、会計上、特定収入という勘定科目は一般的に用いないと思います。
会計上の勘定科目を賛助会員受取会費としても、その実態が寄附金であれば消費税法上は特定収入として取り扱われることになると思います。

賛助会員からの受取会費は、「賛助会員受取会費」に計上します。
本投稿は、2020年05月29日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。