個人事業主が従業員にお祝い金を渡しても問題ない?
個人事業主が新たに雇う従業員にお祝い金を渡しても問題ないのでしょうか?
また、認められる場合勘定科目は何になるのでしょうか?
税理士の回答

従業員へのお祝い金は福利厚生費で処理します。
一般常識の範囲でしたら、問題ありません。
よろしくお願いいたします。

問題ありません。
できれば、祝い金規定=福利厚生費規定を作成してください。
それに沿って支払ってください。
福利厚生費です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年09月03日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。