スポンサー料の科目について
当社で、地元スポーツチームにスポンサー料を支払うのですが、広告費として計上してよろしいでしょうか?
また、契約期間の途中で決算をむかえる場合には、未経過の部分については按分計算が必要になるでしょうか?
税理士の回答

広告費でよいです。
短期前払費用と考えて、1年契約と思われるので、支払ったときの広告費に計上してください。

短期前払費用について、国税庁のホームページを記載します。
1 前払費用
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
2 短期前払費用
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
本投稿は、2020年09月23日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。