[勘定科目]洗面台修理の科目 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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洗面台修理の科目

事業所設置の洗面台に不調が見受けられ、蛇口先端のシャワーヘッドとされる部位を交換することになりました。
これを修繕費として計上できるかと思ったのですが、消耗品費など別の科目として計上するほうがよろしいでしょうか。
ちなみにかかる費用は五千円ほどです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

どちらでも良いと思いますが、修繕費の方が適当かと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

取換費用なので、修繕費でよいと思います。

本投稿は、2020年10月02日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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