洗面台修理の科目
事業所設置の洗面台に不調が見受けられ、蛇口先端のシャワーヘッドとされる部位を交換することになりました。
これを修繕費として計上できるかと思ったのですが、消耗品費など別の科目として計上するほうがよろしいでしょうか。
ちなみにかかる費用は五千円ほどです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
どちらでも良いと思いますが、修繕費の方が適当かと思います。

取換費用なので、修繕費でよいと思います。
本投稿は、2020年10月02日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。