給排水衛生設備工事を行いましたが「洗面台」は「備品」として処理するのでしょうか?
新しく開店する店舗の内装工事を行いました。
業者からの明細の内訳で
「給排水衛生設備工事」という項目の中に
「洗面器」や「洗面カウンター」とありますが
こちらは「建物付属設備」の科目に含めてよいのでしょうか?
それとも「備品」となり別で償却していくのでしょうか?
税理士の回答

「給排水衛生設備工事」という項目の中に
「洗面器」や「洗面カウンター」とありますが
こちらは「建物付属設備」の科目に含めてよいのでしょうか?
「洗面器」や「洗面カウンター」も給排水設備工事の一部ですから、
「建物付属設備」に含めて計上します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年10月02日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。