[勘定科目]コロナ給付金の処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. コロナ給付金の処理について

コロナ給付金の処理について

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金は入金された時は雑収入で不課税で処理し、職員に支給した時は勘定科目は何で消費税はどうなるのでしょうか?
給与の計算にいれなくてただ分配したらよいのでしょうか?

税理士の回答

職員に支給した際の勘定科目について決まりはありませんが、福利厚生費が妥当だと思います。(源泉徴収の対象外の場合)
消費税の課税区分は不課税です。

返答ありがとうございます。
交付金の支給は給与になり、源泉徴収をしないといけないのでしょうか?
(源泉徴収の対象外の場合)の意味がわからないのですが?

支援金の交付又は給付をする団体(市町村または、都道府県の事務局)から、取り扱いについてのお知らせ(通知)が届いているかと思います。
そこに「源泉徴収の対象外」とあれば、給与とはしません。
給与としないので源泉徴収もいたしません。

源泉徴収の対象となるのは、給与・賞与・退職金・その他の報酬等です。

本投稿は、2020年10月09日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,635
直近30日 相談数
751
直近30日 税理士回答数
1,558