資格の年会費について
福祉施設を経営する予定です。
役員や従業員が保持している資格に対しての年会費については、法人が負担しても問題ないでしょうか?
その際の勘定科目は福利厚生費になるのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

福祉施設を経営する予定です。
役員や従業員が保持している資格に対しての年会費については、法人が負担しても問題ないでしょうか?
その際の勘定科目は福利厚生費になるのでしょうか?
その資格は、法人が運営されるために必ず必要でしょうか?
そうでない場合には、給与になると思います。
役員は報酬ですが、臨時の報酬になると思われます。
原則個人の一審専属的な資格については、個人負担と考えます。
科目は、報酬や給料ではないでしょうか?

境内生
法人の経営上、必要なものは経費計上していただいて結構です。
科目は諸会費なります。

回答します
「役員や従業員が保持している資格」が、直接会社の運営上必要な場合であれば、その個人が保有する資格の年会費であっても会社の経費となります。
しかし、会社の運営上直接必要でない資格の場合でその資格の年会費を会社が支払った場合は、その者に対する給与(賞与)となります。福利厚生費には該当しません。
会社の経費となる場合は
諸会費 / 現預金
給与(賞与)になる場合は
給与手当又は役員賞与 / 現預金
たくさんの税理士さんに回答していただき、ありがとうございます。
その資格がないと運営できない訳ではありませんが、資格保持者がいることで施設の信頼度が増し、加算が取れたりします。
この場合は諸会費として問題ないでしょうか?

その資格がないと運営できない訳ではありませんが、
と、自ら記載しています。
結論
米森まつ美先生の記載されたとおりに、
給与や賞与になります。
本投稿は、2020年10月09日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。