税区分について
個人事業主です。会計ソフトを使って仕訳を行なっております。キャッシュレス還元ポイントの仕訳について教えて頂きたいです。雑収入で仕訳をしましたが、税区分は非課仕入でよろしいでしょうか?
不課税で処理したとこら、会計ソフト上、暫定登録用のため、修正が必要となってしまいます。また、対外仕入と言うのもありますが、同じですか?
税理士の回答

こんにちは。
キャッシュレス還元ポイントに係る雑収入部分の税区分は不課税となります。会計ソフト上修正を求められる場合、「対象外」としていただくことになりますが、会計ソフトの機能では可能でしょうか。
なお、ご参考資料として下記の最終ページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。対象外として入力可能です。エラーメッセージも出ないので、そのように入力したいと思います。ありがとうございました!
返答ページからすみません。もう一つ質問宜しいでしょうか?
車の任意保険の仕訳で、会計ソフト上、税区分を非課税で入力すると、同じく暫定登録用の為、修正が必要とメッセージがでます。その場合、非課仕入と言う項目がありますが、同じですか?

ご返信いただきましてありがとうございます。
車の任意保険の税区分は非課仕入で大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします!
本投稿は、2020年10月18日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。