税理士ドットコム - [勘定科目]個人事業のお店を買い取ったときに仕訳 - 譲渡資産内訳毎に分割する必要があります。分割後...
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個人事業のお店を買い取ったときに仕訳

お店を300万で譲渡してもらい、お店の設備なども全て含めて300万円という約束をしそれを分割で払うことになりました。

この場合の仕訳はどのように帳簿にはかけばいいのでしょいか?

減価償却必要なのでしょうか?

税理士の回答

譲渡資産内訳毎に分割する必要があります。分割後の金額と内容に応じて資産(減価償却)として計上するものと費用に計上するものに分かれます。譲渡資産の内訳が無い場合には適切な基準に基づき按分することとなります。

適切な基準というのは自分で決めてもいいのでしょうか?

本投稿は、2016年12月20日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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