受取利息の仕訳と法人税申告書
受取利息を受け取った際の所得税は租税公課、法人税住民税及び事業税のどちらの勘定科目を使うのでしょうか?租税公課は費用科目で法人税~はそうでないため、どのように考えて選択すればよいのでしょうか?
また、科目の違いで、法人税申告書の別表5-2 別表6-1への記載欄は変わりますか?5-2はどちらも損金経理による納付欄でよろしいでしょうか?
税理士の回答
受取利息を受け取った際の所得税は租税公課、法人税住民税及び事業税のどちらの勘定科目を使うのでしょうか?租税公課は費用科目で法人税~はそうでないため、どのように考えて選択すればよいのでしょうか?
結果、どれを使っても同じですが、
通常は、
現金預金***受取利息***
租税公課***
あまり複雑に考えないで上記仕訳をお願いします。
また、科目の違いで、法人税申告書の別表5-2 別表6-1への記載欄は変わりますか?5-2はどちらも損金経理による納付欄でよろしいでしょうか?
また、科目の違いで、法人税申告書の別表5-2 別表6-1への記載欄は変わりますか?5-2はどちらも損金経理による納付欄でよろしいでしょうか?
相談者様の科目では、科目違いでも、上記別表の記載は、一切変わりません。
5-2損金経理による納付です。
6-1は、同じです。
よろしくご理解ください。
「中小企業の会計に関する指針」では、受取利息から控除された源泉所得税は、損益計算書上「法人税・住民税及び事業税」で処理するとされております。
「租税公課」で処理されても、「法人税・住民税及び事業税」で処理されても、損金経理に変わりはありませんので、別表5-2、別表6-1の記載は同じとなります。
よろしくお願いいたします。
先生方回答ありがとうございました。複雑に考えすぎてよくわからなくなってしまったので助かりました。
本投稿は、2020年11月05日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







