地代家賃 課税・不課税の分け方
工場の土地と駐車場(更地で借りて舗装は当方で行いました)を借りています。これは両方とも消費税は非課税ですよね?
この二つの賃料は「賃借料」で仕訳されており、会計ソフトで「賃借料」は消費税対象外に設定しています。
もし今後建物を借りることになれば、この「賃借料」は使うことができないな。。。と思います。
消費税課税と非課税の両方の地代家賃がある場合、普通はどうやって処理するのでしょうか。「地代家賃」を課税対象に設定して、土地の賃料を入力する時に手入力で非課税に直すのか、「支払地代」(非課税)、「支払家賃」(課税)に科目を分けてしまうのか、どんな方法がお勧めですか?
税理士の回答
本投稿は、2016年12月28日 05時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。