[勘定科目]傷害保険金の税務について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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傷害保険金の税務について

法人の従業員の業務中のケガに対して損害保険会社から法人に支払われる、手術保険金入院保険金通院保険金を法人から従業員に支払う場合5万円程度なら見舞金として経理処理できると聞きましたが、それ以上の金額を支払う場合はどのような科目になるのでしょうか?

税理士の回答

見舞金として妥当な金額を超えて払うのですから、給与だと思います。

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
社会通念上相当と認められる金額以上に見舞金を支払う場合には、超える部分は、給与として課税されます。
そのため、勘定科目は給与手当としたほうが管理しやすいかと思います。
ご確認をお願いします。

本投稿は、2020年12月23日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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