材料仕入分の社内流用について
空調屋の経費初心者です。
ある現場でエアコンを6台交換する工事があり仕入れたエアコンは全て材料仕入れで仕訳をしました。全て10万以内の商品です。
ただ、コチラが誤って7台手配をしてしまい1台余ったので、自社のエアコンに利用しようと思うのですが、こういった場合は消耗品等に項目を変える必要はありますでしょうか?
今回は変えたのですが、10万以内だと経費になると思うので、わざわざ変える必要もなかったのかと思い、質問させて頂きました。
あと、もし今回変更する必要が無いとした場合でも、20万とか50万の商品になると減価償却になり変える必要があると思うのですが、
もし変えなかったら、税務調査の際に指摘されて重加算税とかになりますか?
例えば25万とかの商品の場合、青色申告では30万以内は一括経費に出来ると聞いたので、そのまま材料仕入れのままでも問題無いのでしょうか?
税理士の回答

当該エアコンは自社で使用するとのことですので、材料仕入から消耗品費に勘定の振替を行う必要があります。
自社で使用する以上、売上原価(材料仕入)としての損金に算入することは認められず、販売費及び一般管理費として損金に算入するしかないからです。
本投稿は、2020年12月29日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。