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仕入勘定科目の記入漏れは申告後について

仕入勘定科目の記入漏れは申告後(消費税の還付あり)の調整可能でしょうか?お願いいたします。

税理士の回答

一旦確定した申告を訂正はできませんが、仕入が漏れていたなら所得税は更正の請求ができますし、消費税も更正の請求ができます。期間制限があり、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年となっています。

本投稿は、2021年01月28日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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