フランチャイズ塾のロイヤルティの仕訳について
現在、個人事業主としてフランチャイズの学習塾を経営しています。ロイヤルティを売上に含めるべきなのか教えてください。
毎月保護者が支払った授業料のうち10%がロイヤルティとして引かれて、銀行口座に振り込まれます。
消費税は簡易課税制度ですので、できれば売上を低く抑えたいです。
例
保護者が支払った授業料 100,000円
本部に支払うロイヤルティ 10,000円
私が受け取る額 90,000円
【その1】
普通預金 90,000 売上 90,000
【その2】
普通預金 90,000 売上 100,000
ロイヤルティ 10,000
できれば初めからロイヤルティを仕訳に含めない「その1」で処理を行いたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
理論的には、別々の取引として処理されるべきものと思います。
・100,000円は受取る授業料であり、保護者様との取引であり、
・10,000円は支払うロイヤリティであり、本部との取引であるため
です。
取引相手が違うとの説明、よく理解できました。ありがとうございます!
本投稿は、2021年02月08日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。