[勘定科目]勘定項目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勘定項目について

リラクゼーションサロンを経営しています。
9万円のキャビテーションを購入しました。勘定項目は何にあたるのでしょうか?
それと、床を傷つけないためDIY用のフロアタイルも購入しました。広いため全部で8万ほどです。これも、どの項目にすれば良いですか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

キャビテーション、フロアタイルともに「消耗品費」でよろしいかと思います。

早く回答をいただけて助かりました。ありがとうございます!

本投稿は、2021年02月21日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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