白色申告の軽油税について
確定申告の書き方で軽油と灯油 ガソリンのそれぞれ何の科目にしていいのかわかりません。
軽油の場合 軽油税と消費税があるのでどのようにすればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

定申告の書き方で軽油と灯油 ガソリンのそれぞれ何の科目にしていいのかわかりません。
軽油の場合 軽油税と消費税があるのでどのようにすればよろしいのでしょうか?
消費税の課税事業者で、一般課税の事業者の場合には、
全て、分けて仕訳します・
それ以外の事業者・・・簡易課税の事業者や免税事業者は、気になさる必要はありません。
ガソリン代など***現金預金***
では、
消費税の課税事業者で、一般課税の事業者の場合には、
ガソリン代など 5,500円 現金預金7,500円 (消費税込み)
軽油税 2,000 (消費税対象外)
と仕訳します。
タバコについては、たばこ税を含めて、消費税がかかっています。
タバコ代***現金預金*** 消費税込み
ゴルフ利用税は、それを除いて、消費税がかかっています。
接待交際費20,000現金預金20,800 消費税込み
接待交際費 800 消費税対象外(ゴルフ利用税)
入湯税もです。
難しいですが・・・きっぱりと仕訳します。
対象外をしっかりと分けないといけません
回答ありがとうございます。
軽油税の項目を収支内訳表に作って出せば宜しいって事でしょうか?それとも車両費に軽油税を抜いた額を書き違う項目に軽油税と書いてだすのでしょうか?

軽油税は、あくまで、軽油代の一部です。車両費の一部です。
別項目に書き出す必要はありません。
税務調査では、軽油代について、担当官は、全てチェックします。
対象外での仕訳をしていれば問題はありません。
どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます
本投稿は、2021年03月09日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。