事務所移転時の1か月分二重家賃問題について。新旧事務所2か所事務所ある期間が出来ます。
税理士様いつもお世話になっております。
仕訳の勘定項目を、新旧事務所二か所とも、同期間「地代家賃」として問題ないでしょうか?
引っ越しの際は、一か月分二重に家賃を払う期間が最低1か月はあると思います。
しかし、そうなるとその期間は二か所事務所があることになります。
その際は、会社が片方は「営利目的で使用していない」「未使用です」と税務署に聞かれたら言えば、問題ないのでしょうか?
普通移転時は、どこの事務所も二重家賃になると思いますが、勘定項目何と書いているのでしょう。これまで「地代家賃」としていたものを「雑費」とかに変えると指摘されそうで怖いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
あえて地代家賃以外の勘定科目を使わなくても問題ないかと思われます。税務署も届出や決算書等により事務所の引っ越しがあったことを把握し、通常、起こりえることぐらいのことはわかります。
そうなのですね。回答ありがとうございました。
助かりました。ベストアンサーに選ばせて頂きました。
また機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年07月21日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。