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法人設立時、個人口座に資本金の払込をしましたが、その後生活費が引落されました。

税理士の皆様いつもお世話になっております。
先日、法人を新規で登記致しました。
設立時、いったん個人口座をゼロにし、資本金だけ入金し払込、設立出来ました。
その後生活費分を入金せず個人口座を放置しておりましたら、事業に全く関係のない自宅の家賃が資本金から引き落とされる、という銀行入出金明細となってしまいました。後からでも生活費入金して問題ないですか?仕訳が必要でしょうか?仕訳しとかないと、やはり法人税の確定申告の際、税務署に指摘されますか?

仕訳が必要なら「役員貸付金」とするつもりです。

どうかご教授お願いいたします。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 そもそも、自宅家賃が引き落とされたのは、会社口座ではなく個人口座ではないでしょうか?その場合、仕訳には関係ありません。

誠にご回答ありがとうございます。
同じこと聞くようで申し訳ありません。法人口座が出来るまでの個人口座での入出金(明細)は、生活費と事業用は、代表者個人の頭の中で分別できていれば問題ないということでしょうか?事業用は仕訳が必要なのは当然として。

お手数お掛けして申し訳ありません。宜しくお願い致します。

設立時、資本金を個人口座に?円払込ましたという証書を作ったら、会社には資本金が?円あるという事実が残るというだけで、
法人口座を作って入金するまでは、資本金?円ある事実だけが存在し、
個人口座の入出金とか残高とか生活費にいくら出金したとか全く関係ないのですね。
個人口座はずっと個人口座。資本金は資本金。法人口座作るまでに資本金使い果たしたら法人口座に移す資本金は無いというだけですね。法人口座がゼロからスタートする。

いかがでしょうか???

ご回答ありがとうございました。

会社設立時に
預け金 〇円  資本金 〇円

本来、すぐに、預け金を解消し、
現金 〇円  預け金 〇円

としますが、預け金を解消する前に、個人的なものに支出されてしまったら
その分を補填すればよろしいかと思われます。

なお、法人口座ができるまでは「現金」とせずに「預け金」のままでもよいですが、1期の期中には法人口座を開設してください。

中島様
お世話になります。
勉強になります。分からないことが多いですが、法人口座は早く作らないと税務署と、とてもめんどくさいことになるんだと想像出来ました。
誠にご丁寧なお返事ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月27日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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