機械装置と工具器具備品の区分について
現在、小売業に勤務しています。
機械装置勘定と、工具器具備品勘定の設定がありますが、区分けをする基準が不明確になっています。
どのように区分を考えることが正しいでしょうか?
ご教示くださいますようお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
別表2で花屋でも薬屋でも機械装置はあってもいいことになっていますが、街中で見かけるショップで機械装置にするようなものは実際ないような気がしています。自分で機械装置にする基準を決めたら、それでやればいいのではないでしょうか。
本投稿は、2021年09月07日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。