立替金を、商品で支払う処理について
経理処理についての質問です。
Ⅰ.概要
・本来は当社が負担するべきであった運送費(約300万円)を、取引先(X社)が立替負担してくれた。
・当社は取引先(X社)が立て替えてくれた運送費分を支払する必要があるが、交渉の結果、立替金相当額の当社商品を無償(見本品提供する扱い)することとなった。
・当社としては、現金での支払よりも立替相当額の製品を渡した方がメリットは大きい。(原価が安いため。)
Ⅱ.懸念点
・本来は、当社の仕訳上「運送費(300万円)」が発生するべきであるが、この場合では当社は「見本費(原価相当額)」の負担しかない。本来、運送費とするべきものを、見本費とすることに、問題は無いのでしょうか?
(税務調査で、何かしらの規定に該当し指摘を受けるリスクがあれば、その規定及び対応案を教えていただけると非常に助かります。)
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【本来の仕訳】
取引先
(立替金)/(現金)
(現金)/(立替金)
当社
(運送費)/(現金)
【実施予定の仕訳】
取引先
(運送費)/(現金)
当社
(見本費)/(製品)
→疑問点
当社としては、本来は運送費の立替分の支払になるため、(見本費)とした部分を(運送費)に振替する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

運送費は無料で、見本品をだした。
単純に考えてください。
心配なら、摘要欄い、運賃に充てるため、見本品を提供と記載ください。
何も問題はない。疑問を持たないでよいように考えます。
取引先の仕訳は、考える必要はない・・・と考えます。
本投稿は、2021年09月15日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。