税理士ドットコム - [勘定科目]Youtube撮影のためのホテル代について - Youtube撮影のためのホテル代であれば、賃借料勘定...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. Youtube撮影のためのホテル代について

Youtube撮影のためのホテル代について

お世話になります。
ホテル代の勘定科目についてご教授いただけますか。

私はYoutube等の動画配信を主に行っている個人事業者です。
撮影に使うホテル代を賃借料にすべきか、旅費交通費にどちらにすべきか
迷っています。

ほぼ徹夜に近い状態でホテルに缶詰となり、一気に撮影をいたします。
ホテルは自宅からすぐ近くのため、旅費は適切では無いと思っておりますので
賃借料が近いかと思うのですが、
賃借料で仕訳をしてよろしいでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

Youtube撮影のためのホテル代であれば、賃借料勘定での処理になると思います。

ご回答いただきましてありがとうございました

本投稿は、2021年10月25日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238