共同経営(個人事業主)解消に伴う清算金の勘定科目
宜しくお願い致します。
複数人で共同して個人事業を営んでいましたが、昨年、事情により私だけ共同経営関係から離脱しました。それに伴い、私から他の共同経営者に対して一定額の清算金のようなもの(他の共同経営者が屋号を変えて従来の事業を継続するための準備にかかる費用で、新ホームページ作成料や新屋号を記載したプレート作成料など)を支払うことになっております。
この場合、私の支払う金銭は、経理処理上どのような勘定科目になるのでしょうか。経費や損金などとして計上すればよいのでしょうか。
なお、共同経営関係から離脱した後も、私は従来と同じ個人事業を営んでおります。
ご教授の程お願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは。
お尋ねの清算金、というものを経理する勘定科目ということであれば、
一般的な勘定科目では「雑損失」ですね。
事業の上で、合意して支払うべきこととされたのであれば、
勘定科目はともかくも、必要経費にはなるであろうと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月11日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。