法人化する時のセーフティ共済の税務処理について教えてください。
個人事業主でセーフティ共済に加入しています。
法人化してセーフティ共済を法人に継承する時、個人に時価の解約手当金が事業所得として加わるという情報をネットで見ました。
これは本当なのでしょうか?
また法人化する時にセーフティ共済を法人に継承せず、個人のまま加入し続けれることはできるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
経営セーフティ共済を引き継ぐ際は解約返戻金相当額で譲渡処理を行います。したがって、事業所得の雑収入として計上する必要があります。一方、法人では、解約返戻金相当額を「保険積立金」で計上します。
そもそも、「経営セーフティ共済」は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
法人成りすると、従来の取引先は法人の取引先となるため、個人事業としての取引先ではなくなります。したがって、解約するか法人に引き継ぐかのどちらかを選択しなければならないことになります。
簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございます。納得しました。ベストアンサーに選ばせて頂きます。
本投稿は、2021年12月14日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。