昇降機の勘定科目について
エレベーターは、建物附属設備となるようですが、賃貸物件にあと付けで椅子型昇降機をつけました。
100万くらい費用がかかりましたが、この科目は、器具備品でかまいませんか?
建物附属設備には、当たらないと思いますが?
税理士の回答
他人の資産に対する造作であっても区分は変わりません。
こちらは国税庁の通達があります。
今回であれば建物付属設備になります。
建物附属設備をみると、昇降機耐用年数17年とありますが、これは、建物建設時に一緒に組み込んだエレベーターの場合だと思いますが、私が設置したのは、階段横に座ったまま上がっていく簡単な昇降機なんです。
この場合も17年になりますか?
階段昇降機は使用状況によっても変わりますが、一般的には10年です。
本投稿は、2022年01月17日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。