個人事業主のモデルさんへ交通費+αの支払いをする際の勘定科目
これからの事案ですが、個人事業主のモデルさんへ交通費+α(+2000円とか)の支払いをする計画でいますが、この勘定科目は外注費もしくは交通費となりますでしょうか?また個人事業主のモデルさんへの支払いを行った際は、源泉徴収を行う必要があると思いますが、やり方によっては必要のないやり方もありますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

交通費を実費精算すれば交通費で処理できると思います。あなたが人を雇っていなければ源泉徴収を行う必要はありません。
本投稿は、2022年01月24日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。