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バイクの月極駐車場の勘定科目

近くで借りているバイクの月極駐車場の勘定科目についてお尋ねします。
個人事業主で、自宅兼事務所のため地代家賃の家事按分を設定しています。調べてみると月極駐車場は「地代家賃」とするのが良いようなのですが、バイクは副業の配達でしか使用していないため、ガソリン代等の車両費を100%経費計上しています。
この場合、勘定科目を地代家賃に設定してしまうとバイクの駐車場代も按分の設定の影響を受けてしまうのですが、他に方法はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
バイクは、別に月極め駐車場を借り、自宅と別料金を支払っているのなら、案分する必要はありません。
駐車場が自宅と一緒になっており、代金も含めて支払っているのなら、面積案分等が必要です。
別になっていたら、案分する必要はありません。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月01日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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