[勘定科目]赴任支度金の税務処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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赴任支度金の税務処理

単身赴任者に赴任支度金として150,000円支給(規定に明記されています)するのですがこの赴任支度金は、非課税、課税、どちらで処理するのが正しいのでしょうか。引越し代は別途実費支給されており、この支度金は、転居先住居(借り上げ社宅)で生活するための家具等の購入などに充てる費用となります。

税理士の回答

転居先住居(借り上げ社宅)で生活するための家具等の購入などに充てる費用となります。

→赴任後滞在費の類のようですから一種の住宅手当と考えられ、給与課税になると思います。

早々にご回答いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2022年02月03日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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