販売手数料の計上について
健康保険組合の直接的必要経費についてです。
私は個人事業主で青色申告を行なっています。
そして、現在主人の扶養に入っています。
BASEにて通販のみの販売をしていて、商品が売れる度に「手数料」をとられます。
主人の会社が入っている健康保険組合が認める直接的必要経費に「支払手数料」「販売手数料」などの勘定科目がないので、費用として認められていません。売上があれば必ず手数料がかかります。これを費用にできない場合、「販売手数料」の勘定科目を使わず、売上を減らして計上するのはダメなのでしょうか?
販売手数料は年間結構かかるので費用にならないのはとても大きいです。
健康保険組合が認めている勘定科目は
仕入原価、外注工賃、荷造運賃、水道光熱費、通信費、修繕費、(内容がわかれば消耗品費も可)
になっています。
直接健康保険組合に問い合わせした方がいいのかもしれませんが、こちらで聞いてみようと思い投稿させていただきました。よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告の経費としては、販売手数料は認められます。しかし、社会保険の扶養判定の場合は、組合等において事業所得の経費について独自に規定を設けていると思います。
そうなのですが、販売手数料が経費にならないと困るので、
現金4,500円 / 売上5,000円
販売手数料500円
ではなく
現金4,500円 / 売上4,500円
と計上するのは何か問題があるのでしょうか?

売上は、経費が引かれる前の総額で計上します。
本投稿は、2022年03月01日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。