法定福利費の返金仕訳について
法定福利費の返金仕訳についてお伺いします。
雇用保険未加入者から、1ヶ月分雇用保険料を
誤徴収してしまいました。
給与支払い時(誤徴収)は、
借方:給与100
貸方:法定福利費(雇用保険料) 5
普通預金 95
と仕訳いたしました。
こちらのサイトで、別の相談者様、回答者様の投稿を参考にさせて頂き、
翌月の給与支払いの際、
借方:給与100
法定福利費(返金分)5
貸方:普通預金105
と処理する予定なのですが、
この処理を行うと、本来、法定福利費ではない「5」が、法定福利費として決算時に計上されてしまうのではないかと不安になるのですが、良いのでしょうか?
また、私の解釈が間違っておりますようでしたら、ご教授頂きたく思います。
税理士の回答
翌月支払時には当初計上と同じ法定福利費(雇用保険料)を使ってください。そうすれば相殺されますので残高としては残りません。
本投稿は、2022年03月14日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。