事業主貸について
相談させてください。
事業にて一時的に預かるお金があります。
それを最終的には一部手数料を除いて支払うのですが、12月末時点でその預かり金を私的に使用していて、1月以降に戻し、支払う際はどのような処理が必要となりますでしょうか?
その際は預かっているお金であり、後日支払う必要があっても収入とみなされるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
契約などで、入金された現金が明らかに「預り金」であることが間違いなければ、通常「預かった」現金が収入とはなりません。支払う際の「手数料」が収入になると解されます。
預かった資金を、一旦私的に使用した時は
事業主貸 / 現預金
返金した時は
現預金 / 事業主借 として仕訳をします。
なお、現金を預かった時は
現預金 / 預り金 と仕訳をされていたと思いますので、
私的に使用した時であっても「預り金」勘定はそのままになります。
預り金を支払った時に
預り金 / 現預金
/ 売上(収入)の仕訳をします。
ありがとうございます。
大変勉強になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
念のため契約書などで、「預り金」となるか確認してください。
本投稿は、2022年03月16日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。