[勘定科目]事業主貸について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業主貸について

相談させてください。

事業にて一時的に預かるお金があります。
それを最終的には一部手数料を除いて支払うのですが、12月末時点でその預かり金を私的に使用していて、1月以降に戻し、支払う際はどのような処理が必要となりますでしょうか?
その際は預かっているお金であり、後日支払う必要があっても収入とみなされるのでしょうか?

分かりにくくて申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  契約などで、入金された現金が明らかに「預り金」であることが間違いなければ、通常「預かった」現金が収入とはなりません。支払う際の「手数料」が収入になると解されます。

  預かった資金を、一旦私的に使用した時は
   事業主貸 / 現預金
  返金した時は
   現預金 / 事業主借 として仕訳をします。

  なお、現金を預かった時は
   現預金 / 預り金 と仕訳をされていたと思いますので、
  私的に使用した時であっても「預り金」勘定はそのままになります。

  預り金を支払った時に
   預り金 / 現預金
       / 売上(収入)の仕訳をします。

ありがとうございます。
大変勉強になりました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 念のため契約書などで、「預り金」となるか確認してください。

本投稿は、2022年03月16日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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