無人航空機(ドローン)の登録手数料について
当社所有の無人航空機(ドロ-ン)の登録手続きが完了したため、登録手数料を納付するのですが、勘定科目を支払手数料とし、消費税は非課税として問題ありませんか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

航空法に基づく登録手数料と思われますので、 勘定科目は支払手数料とし、消費税は国交省所管の手数料と考えられ非課税と思われます。但し、民間委託された場合は課税取引となりますので、領収書により消費税の課税関係を確認してください。
民間委託なのか、領収書により確認しようと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年05月10日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。