法人成り時の借入金仕訳について
法人成りを予定している、現在個人事業主の者です。
日本政策金融公庫から300万円を借りております(手つけずの状態)。
法人設立後、手つけずの状態でそのまま300万円そっくり法人の口座に移す場合、【債務引受】としてどのような仕訳をするのでしょうか?
また、法人口座から公庫へ返済が発生していく際の毎月の仕訳もお教え下さいますと幸いです。
●法人の口座へ移行させる現金
①日本政策金融公庫貸付 ¥3,000,000-
②(上に関わる)特別利子補助助成金 ¥30,000-
ご教授下さいますと嬉しいです、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

個人での借り入れと考えます。
法人は借りていないのでは・・・。
よって、そのままでは、法人の借入にはならない。
金融公庫に行って、借入先の変更をお願いするか?・・・たぶんできない。
個人と法人との間で、金銭消費貸借契約書を作成して、
個人から、法人に貸すしかないようにお思います。
●法人の口座へ移行させる現金
①日本政策金融公庫貸付 ¥3,000,000-
②(上に関わる)特別利子補助助成金 ¥30,000-
移行できないので、個人での仕訳でしょう。
本投稿は、2022年05月13日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。