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サービス利用特典を現金支給する場合の税務上の問題点について

当社のサービスを利用してくださった利用者に、5,000円相当の特典(お礼)を用意する予定です。
当該特典を仮に「アマゾンギフト」にすると、当社がギフトを購入した際にアマゾンから請求書もしくは納品書が発行されるため、税務調査時にも証明が可能ですので、然るべき勘定科目で処理すれば問題ないかと考えておりますが、
特典を現金で直接利用者へ手渡しする場合は、資金の行先を証明することができないと思うのですが、やはり税務上問題ありでしょうか?
※利用者は一般個人のため領収書等は貰わないものとします。

①この場合の特典の勘定科目を教えてください
②現金手渡しが可能だとすると、どのように管理すればいいか教えてください
③この場合現金手渡しが不可であった場合、可能にする方法などはありませんでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 現金での直接のやり取りなので、領収書がない限り、税務上は問題になると考えられます。

 御社で、当該特典に係る御社宛の5,000円の受領書(領収書)のフォーマットを用意しておき、現金手渡し時に利用者に署名してもらうなど、色々工夫して領収書を入手するしかありません。

 勘定科目は、販売促進費や、売上値引きなどになると思います。

ご回答ありがとうございました!
受領書の作成と保管ができる仕組みを考えてみようと思います!

本投稿は、2022年07月08日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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