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外注における、源泉徴収込みの支払いについて

法人を設立し、経理を担当しております。

この度、個人に講演をお願いしようと考えており、外注に源泉徴収が発生するものと認識しております。

支払う金額は[消費税・源泉徴収込みで10万にしてほしい]と依頼されております。

消費税込みの契約は良く見るのですが、源泉徴収込みの契約はあまり見たことがなく、問題ないか確認できれば幸いです。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

講演料10万円(消費税、源泉税込み)の場合、請求書で本体、消費税が区別されていなければ源泉税の計算は以下の様になります。
100,000円x10.21%=10,210円

本投稿は、2022年07月17日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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