簡易課税 法人の事業種目について 売上が逆転した場合
お世話になります。
家族経営で、消費税は簡易課税を選択しています。
製品販売+作業(製品の取り付けや交換、修理、整備等)で、卸売業がメイン(売上の75%以上)でしたが、時代の変化とともに商品販売より整備の仕事が増え、割合が変わってしまったので事業区分ごとに税計算しなければならないのですが
この場合、
売上の割合が 第1種(卸売)6割 第5種(サービス)4割の場合、
法人事業概況説明書の事業内容や決算書の事業種目は、そのまま「卸売」でよいと思いますが、
もし割合が第1種(卸売)4割 第5種(サービス)6割になった場合、
■事業種目の変更は必要でしょうか?
■また、事業種目は特に手続きなく第5種の内容に変更してもいいのでしょうか?
■何か別に届け出が必要なのでしょうか?
■年度ごとにどちらかが多くなった場合、その年度ごとに事業種目が変わるのでしょうか?
売り上げの低いものを事業種目に上げたままで問題になると嫌だなと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

基本は、卸売でも良いと思います。
消費税とは別のことですので。
変えたい時には、そこに記載するだけでよいです。
届出は必要ありません。変更したい時は、申告書や決算書に記載するだけでよいです。
宜しくお願い致します。
あまり心配はしないでよいと考えます。
本投稿は、2023年04月19日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。