法人間の業務委託契約による売上を否認されることについて
一人社長をしています。弊社と他社で業務委託契約をし、売上として税務申告していました。この度、税務署より会社の売上としては認められず、個人の所得として申告するように指摘を受けました。税務署員曰く、一般的に当該業務を行えるのは有資格者である社長個人なので、契約上の名義に関わらず一般的に法人の売上として認められないとのことでした。「一般的」ばかりで、聞いても明確な法的根拠や過去の判例などについては教えてくれませんでした。当該業務に関して事業所登録していれば良いみたいですが、そのような登録制度自体がありません。これは税務署が言うように争うべきことでもない一般的なことなのでしょうか?これが一般的ならば、個人事業主が法人成りしても法人の売上としては得られなくなるのではないかと疑問です。説得可能な事であれば、どういった切り口で調べるのが良いかご教示頂けないでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
自分で正しいと主張できるなら、なた、職員の言い分に納得ができなければ、そのままで何もしないことです。
何も言う必要はありません。
処分を待ってください。
税務職員が、更正をした時に、闘ってください。
税務とはそのようなものです。
ちなみに、税理士の場合には、税理士法人なら別ですが、会計法人をつくっても、税務で依頼された仕事税理士でないとできない仕事は、法人の売上にはできません。個人です。
本投稿は、2023年08月23日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







