法人住民税の税率間違いを職権にて修正してもらった次期の処理について
法人住民税において税率を間違ってしまい、市から職権にて訂正しておきますとのことで、追加で300,000円納付したのですが、翌期の会計においてはその追加で支払った300,000円はどう仕訳し、別表上ではどう記載するのでしょうか?
税理士の回答
安島秀樹
別表5で期首の未納税額をいきなり30万ふやして、昨年の帳簿の金額ははなにもいじらないで、進めたらうまくいきませんか。
本投稿は、2023年11月21日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







