法人申告書「適用額明細書」記載
法人税申告で前期の適用額明細書に記載漏れがあった場合、今期の申告時に
提出しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

前期の適用額明細書に記載漏れがあった場合は、至急に訂正した明細書を提出すべきと考えます。
本投稿は、2024年05月11日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。