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安島秀樹先生に改めてお伺いしたいのですが

7月24日投稿の「会社分割時の会計仕訳と税務仕訳について」で質問させていただき先生にご回答いただきました。
その節は大変お世話になり有難うございました。
先生の解説を読み返してみて疑問点が出てきてしましました。
『会計上の仕訳は会計上正しければどういう仕訳でもいいのですが、ふつうは、資本金は好きに決められて、のこりは資本剰余金にするようにおもいます。』ということですが、会計上で資本金とその他剰余金とに分けた場合、税務上ではその他資本剰余金は利益積立金に含まれ、会計上と税務上では不一致のままで良いということでしょうか?
会計上と税務上の一致がないので頭の中がゴチャゴチャとしています。
今後、その他の資本剰余金で損失補填や配当を行った場合、税務上は利益積立金で行ったことになるのでしょか?
また分割会社においては資本金を減資することなく、利益剰余金のみでも行うことは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ふつうは、資本金は好きに決められて、のこりは資本剰余金にするようにおもいます。』ということですが、会計上で資本金とその他剰余金とに分けた場合、税務上ではその他資本剰余金は利益積立金に含まれ、会計上と税務上では不一致のままで良いということでしょうか?


ここのところですが、資本剰余金は資本積立金です。利益積立金ではないです。

早速のご回答有難うございます。
会計上と税務上の差額は別表調整により、最終的には会計上の資本金と税務上の資本金等の額、会計上の利益剰余金と税務上の利益積立金の額は一致するという認識で良いのでしょうか?
先生が言われた「資本金は好きに決められて、のこりは資本剰余金にする」をした場合、別表調整後の承継会社側の別表は資本金等の額が6500となり、利益積立金が0であっているでしょうか?

会社法は資本金の金額を決めなさいとしか書いてないので、みなさん、好きに決めているとおもいます。分社型の新設分轄というのは、ただの現金出資と変わらないとおもいます(資産と負債を出資してるだけ)。だから出資なので、利益剰余金というのは、無理かあるとおもいます。株式会社でも合同会社でも出資すると、資本金以外は資本剰余金にしてるとおもいます。

安島先生、お忙しいところ申し訳ありませんでした。
また色々と有難うございました。

本投稿は、2025年10月02日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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