別表五(二) 「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「その他」に記載について
別表五(二) 「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「その他」の欄に記載する項目についてご質問になります。
租税公課で処理するものには例えば印鑑証明の手数料など税金でない公課も含まれることがあると思います。これらは「その他」の欄の損金算入するものに記載するべきでしょうか。
租税公課という言葉にはこれらの手数料も含まれるのでその意味では記載するように思えますが(別表のタイトルに「租税公課」とあるので)、あくまで法人税の申告書という税金の申告書であることを考えると、税金ではない項目は記載しなくてもいいような気もしていて、申告書の作成にあたり悩んでおります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
手数料はあえて記載することはないと考えます。
本投稿は、2025年12月04日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







