資本剰余金を原資とした配当支払い時の別表4の記載方法
法人決算において資本剰余金を原資とした配当を拠出しました。
みなし配当は無い前提で、別表4の社外流出の配当欄に記載をするものと認識していたのですが、今回利益剰余金を原資としていない配当になりますので、別表4欄に記載するのは抵抗があります。
この場合別表4には記載せず、別表1の配当部分にのみ記載するのでしょうか。
類似内容でご経験ある方おりましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住谷慎一郎
配当を別表4の社外流出欄に記載するのは、税務上の利益の内部留保金額を計算するためです(特定同族会社で内部留保が大きい場合には、税務処理が必要となるため、その判断基準となります)。
あくまでも利益の内部留保ですので、資本の払い戻しである資本剰余金の分配は、ご質問者様のご理解の通り、別表4には記載しません。
なおご認識の事とは存じますが、当然のことながら、会社の資本剰余金の減少に合わせて、別表5(1)の資本積立金の額も減少させることになります。
本投稿は、2026年05月28日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







